偶発性低体温症による死亡の場合、死因の種類は「8. その他」に分類されます。これは不慮の外因死のカテゴリーに含まれます。
この分類の理由は以下の通りです。
- 異常な温度環境への曝露による死亡は「8. その他」に分類されることが明確に規定されています。
- 偶発性低体温症は、以下のような状況で発生する外因死であり
- 寒冷環境への暴露
- 事故や不慮の事態による発症
- 環境因子が大きく関わる疾患
- 死因の種類の選択において、「1. 病死及び自然死」から「7. 中毒」までの分類に該当しない不慮の外因死は「8. その他」に分類されます。
なお、低体温症が自殺目的で引き起こされた場合は「9. 自殺」、他殺による場合は「10. 他殺」に分類が変更されます。
偶発性低体温症